財産分与について
財産分与というのは、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。
名義は一方の配偶者となっていたとしても、他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。
妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。
離婚原因がある側からも請求できます。
夫名義の財産とされるものでも、その実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、 離婚の際に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。
3つのタイプに分かれている財産分与
結婚中の財産というのは、一般的に3つに分かれています。
財産分与で清算されるのは、この3つのうち「共有財産」と「実質的共有財産」となり、結婚前から各自が所有していた財産は
清算対象になりません。
・特有財産
結婚前から各自が所有していたものや結婚中に一方が相続したり贈与をうけたものです。
または、各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるものがこれにあたります。
・共有財産
夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等を指します。
・実質的共有財産
結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているものがこれにあたります。